オービス呼び出しの上告書

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オービス呼び出しとは?

初めに車検証の使用者に呼び出しの普通郵便がきます。放っておくと何度も普通郵便がきますが、呼び出しには全く応じない人達もいます。彼等は警察に下記のような内容の上申書を宅配便で送付しているとの事です。

【 ご指摘の車両は第三者に貸与してありましたが、その名前は明かせません。誤作動を頻繁に繰り返し、多数の冤罪被害者を作り出しているオービスでの取締りや、偽領収書を作成する等により私達の納付した税金の詐欺、横領という犯罪をやめようとしない警察官に対して強い義憤を感じています。ゆえに今後の捜査へのご協力は刑事訴訟法198条と犯罪捜査規範第219条に基づき固くお断り致します。今後の警察からのご連絡については全て無視致します。  以上】

ご注意

現職警察官からのジークへの内部告発によれば、上記の上申書はオービスを管理する全国の交通機動隊や警察へ大量に提出されており警察側もその対応にホトホト手を焼いているとのことです。
中でも警察が対応に苦慮している点は頻繁に起きるオービスの誤作動による冤罪の発生の指摘ではなく、警察庁主導の年間400億円にも上る組織的な裏金犯罪を追求した「義憤」であるとのことです。
実際にこの現職警察官によれば裏金犯罪のために上司から強要される偽領収書の偽造には警察官としての誇りを失わせるほどの屈辱感を感じている者が多いということです。

さてそこで上記上申書を警察に提出すると逆に警察を怒らせ逮捕されるのではないかという心配が私達ドライバー側にあるのですが結論は逮捕は絶対にできません。ご安心ください。
理由はオービスのたった1枚の静止画像の写真だけではDNA鑑定や指紋鑑定とは違って法的に本人と断定できないからです。親戚をはじめ似ている人間はいくらでもいるのです。ただし逮捕者が全くいない訳ではありません。今までのケースでは警察が自宅にオービスの写真を持って来てドライバーの家族に対して強引にドライバー本人であることを認めさせ、その後の出頭要請に応じないために逮捕された例が2件だけあります。
しかしこれは既に全国に5万件以上提出された上申書案件の0.004%に過ぎません。逆に言えばオービス誤作動による冤罪であれ誰も写真を本人と認めなければ上申書提出は最も確実な方法であるということです。

そしてこの上申書の原案を考えたドライバーによれば万が一警察がオービスの写真を持って自宅に来た時には「上申書の通りです。お帰りください。」と通告し、それでも帰らなければ110番をして、不審者が帰れと言っても帰らないので刑法130条の不退去罪で逮捕しに来るようパトカーを呼べば二度とこなくなり、それで一件落着とのことです。

◆刑事訴訟法第198条【被疑者の出頭要求・取調べ】

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は拘留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。

◆犯罪捜査規範第219条第1項【身柄拘束に関する注意】

交通法令違反事件の捜査を行うに当たつては、事案の特性にかんがみ、犯罪事実を現認した場合であつても、逃亡その他の特別の事情がある場合のほか、被疑者の逮捕を行わないようにしなければならない。警察が一番困るのは実際に運転していた者の名前がわからない事でしょう。スピード違反は罰金30万円以下の微罪です。指紋やDNA鑑定と違い本人と断定できない写真だけでドライバーとは限らない単なる車両の持ち主への逮捕状の請求など出来ません。

◆刑事訴訟法第199条【逮捕状による逮捕の要件】

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料にあたる罪については、被疑者が定まった住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。

◆刑事訴訟規則第143条の3【明らかに逮捕の必要がない場合】

逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない